株式会社ベストライン

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1. グリストラップ清掃

グリストラップ清掃

グリストラップは定期的なメンテナンスが必要です。
汚れがたまると悪臭の原因となります。清掃を怠ると・・・・・

飛翔害虫の発生 (チョウバエなどの繁殖)
      ↓
悪臭の発生(生ゴミ・油脂・腐敗集)
     ↓
水質汚濁による環境汚染
    ↓
排水した時の流れが悪くなる
   ↓
さらには!!
  ↓
排水管が完全に詰り、排水が出来なくなる。
水が使えない状況になる!

グリストラップが起こすトラブル

飲食店にはグリストラップの設置が義務づけられています。排水に混ざる生ゴミや油脂が下水に流れ込むのを防ぐ設備です。
清潔なグリストラップがトラブルを起こす事は少ないです。しかし、掃除をしていなかったり、清掃が行き届いていない事による
トラブルの発生は非常に多いです。

現地調査からお見積書作成まで無料で行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

2. 排水管清掃

排水管清掃

厨房排水管 排水管内に付着する油脂は、時間経過と共に凝固し管内を徐々に狭くさせます。
そして完全に閉塞させてしまいます。悪臭の原因にもなります。

トイレ排水管 排水管の勾配不良や尿石の付着などにより、汚物等が管内に堆積し、トイレが流れないだけではなく、便器から汚水が溢れ出します。悪臭の原因にもなります。

高圧洗浄機での徹底した管内洗浄
そこで活躍するのが高圧洗浄車なのです。
強力な水圧で排水管内に付着した汚れ、堆積物を剥離させ取除きます。
トラブルが起こる前に・・・・定期的なメンテナンスを!

現地調査からお見積書作成まで無料で行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

3. 排水管内 カメラ調査

排水管内 カメラ調査

排水管の流れが悪い。
排水管から水漏れしている。
現状の排水管の内部状況を調べたい。
リフォームするのに既存の排水管を使用出来るか確認したい。
現状の排水管内の状態を確認したい。など、お客様の色々なニーズにお応え致します。

現地調査からお見積書作成まで無料で行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

4. 排水槽清掃

排水槽清掃

特定建築物において、雑排水槽、汚水槽の清掃は6ヶ月以内毎に一回定期清掃を行うよう法律で義務付けられています。
特定建築物以外の建物においても、定期的な清掃を怠ると、悪臭の原因、害虫の発生、排水ポンプの故障等のトラブルに繋がります。
各種排水槽に応じた特殊車輛を使用し、槽内の汚泥引抜きと洗浄清掃を行います。

現地調査からお見積書作成まで無料で行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

5. 貯水槽清掃

貯水槽清掃

貯水槽の清掃を怠ると水質が悪化します。
貯水槽は、飲料水や調理用水を確保するところです。
それ故、安全性の確保が必要不可欠なので、日ごろのメンテナンスを確実に行う必要があります。
貯水槽の清掃を怠ると細菌や藻が発生する可能性があります。
安心して利用できる飲料水を供給する為、年1回の清掃や設備・水質の定期点検が水道法、ビル管理法で義務付けられています。

現地調査からお見積書作成まで無料で行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

6. ゴキブリ防除施工・ネズミ防除施工

ゴキブリ防除施工・ネズミ防除施工

怖くて自分では退治出来ない!!   退治しても何度も出てくる!!
外から侵入されないようにしたい!!  定期的な駆除対策をしたい!!


ゴキブリ・ねずみ等のトラブルに対応できるよう各種機材の常備と経験豊かなスタッフがお伺い致します。当社では、飲食店様からの防除施工・管理が主ですが、一戸建てやマンションなどの一般家庭はもちろん、オフィスビル、工場などあらゆる場所での防除施工・管理も行っております。

ゴキブリ・ねずみでお悩みの方は、現地調査からお見積書作成まで無料で行っておりますので、
まずはお気軽にご相談下さい。

7. 産業廃棄物収集運搬処理

レストランや飲食店などの事業活動により、グリストラップに溜まったゴミ、汚泥は産業廃棄物です。
法令により排出事業者が責任を持って処理する事が定められ、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行が義務づけられています。
法令で定められている産業廃棄物を処理するための契約書作成やマニフェスト発行など、面倒な手続き等は全て当社が代行致します。お客様は契約書の内容を確認して押印するだけでOK!その他の有機性汚泥、建設廃棄汚泥なども収集運搬処理いたしますので、まずはお気軽にご相談下さい。

産業廃棄物は廃棄物処理法に基づいて適正に処理をしなければなりません。
排出事業者責任において、事業活動によって生じた全ての産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。
排出事業者は、収集運搬・処理を委託する場合は許可を受けた産業廃棄物収集運搬・処理を委託しなければなりません。
排出事業者は、収集運搬・処理を委託する業者と委託契約書の締結をしなければなりません。
排出事業者は、収集運搬・処理業者に対してマニフェストを交付し、処理終了後に委託内容通りに産業廃棄物が処理された事を確認しなければなりません。

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